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鍼灸マッサージ院ひなた 新潟県上越市 健康保険適応の在宅診療 女性・小児専門の通院治療 


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ひなた

健康保険が使える

健康保険取り扱い

<鍼灸マッサージの保険取り扱い〜療養費制度〜>
 鍼灸マッサージの治療で、保険者(市区町村行政機関や保険組合など)からその費用が支払われるという「療養の給付(現金給付)償還払い」という制度です。一般の病院で受ける保険治療とは少し違いますが、健康保険法に基づいた治療ということでは同じです。
 療養費制度は、患者さまが治療費の全額を鍼灸マッサージ治療院にいったん支払ったのち、患者さま自身が保険者に医療費を請求すると、医療費が現金で給付されるという仕組みです。


 患者さまが一時的とはいえ、費用の全額をお支払になるとかなりの額になります。しかも、保険者に償還払いの請求をする作業はとても面倒です。
ですが、患者さまはそのような面倒な手続きは一切必要ありません。支払いに関しては当院にお任せください。保険請求を代行して行っています。


<保険請求の代行>
 
制度ですと鍼灸マッサージの療養費は、患者さまが治療院に10割の治療費(全額)を支払った後に、患者さまが市役所などの窓口に行って9割なり7割を戻してくださいと請求しなければならない仕組みになっています。
 とても面倒な手続きですよね。このために保険適応の鍼灸治療が普及していかないのだと思われます。
 保険の手続きなどの詳細を知らない患者さまがご自身で請求することは、時間もかかりますし大変な労力を必要とします。そこで当院では民法643条に基づき、保険請求業務を代行しています。委任状にサインと捺印をしていただきますと、当院が保険請求の一切の手続きを患者さまに代わって行います。
     

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